【2022年10月1日施行】改正育児・介護休業法「出生時育児休業(産後パパ育休)の創設」と「育児休業の分割取得」

急速に進行する少子高齢化対策の一環として、厚生労働省が2021年に育児・介護休業法を制定し、2022年4月1日から施行されました。出産・育児等による女性労働者の離職を予防し、男女ともに仕事と育児を両立させるためには、昔ながらの風潮である「育児・家事は女性がするもの」、「育児休暇を男性が取るなんてありえない」という考え方を改め、社会全体で男性の育児休業取得を促進し周知していこうというものです。

改正育児・介護休業法は、2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階で下記の内容で段階的に施行されます。

【育児・介護休業法の改正事項】
◆令和4年(2022年)4月1日施行
① 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置の義務化
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

◆令和4年(2022年)10月1日施行
③ 出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)の創設
④ 育児休業の分割取得

◆令和5年(2023年)4月1日施行
⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化

今回の10月1日施行の「産後パパ育休」(出生時育児休業)と育児休業の分割取得について、下図のようになっています。

出典:育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf

出生時育児休業(産後パパ育休)は、男性の育児休業取得促進のために、男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。

自分が休むと業務に支障があるのではないかなどの長期の育児休業取得に不安がある男性は、まずは出生時育児休業(産後パパ育休)で短期間の休業を試してみてから、改めて育児休業を取得するというような柔軟な活用もできます。

この制度が浸透して、女性が働きながら家事や育児の負担も軽減でき、より子育てしやすい社会が実現してくれることを願うばかりです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次